<合意分割制度>平成19年4月1日から始まりました!
合意分割制度の手続の流れ
1.年金分割のための情報提供の請求
情報提供は、年金分割請求手続をするにあたり、事前に必要な情報を当事者へ提供するものです。これは、「年金分割の割合」が自由に決めることができるものではなく、法律で定める範囲内になるように決めることとされているため、その範囲や分割の対象となる期間等の情報の提供を受けられるようにしたものです。
情報提供の請求の方法
◆請求する場所
住所地を管轄するの社会保険事務所
◆必要な書類
・年金分割のための情報提供請求書
(添付書類)
①請求者のご本人の国民年金手帳、年金手帳又は基礎年金番号通知書
②婚姻期間等を明らかにすることができる書類
(戸籍謄本、当事者それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書又は当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書)
③事実婚関係にある期間に係る情報提供の請求をする場合は、その事実婚関係を明らかにすることができる書類
地域の社会保険事務所により必要な書類が異なることがあります。事前に確認をしておくことが大切です。
2.「年金分割のための情報通知書」の交付
①2人が一緒に請求をした場合は、それぞれに交付します。
②1人で請求をした場合は、次のとおりです。
・離婚等をしているときは、請求した方とその相手方に交付されます。
・離婚等をしていないときは、請求した方のみに交付します。
3.当時者間の話し合い
年金分割の割合等について、当事者間の話し合いにより合意したときは、次に掲げるいずれかの書類によりその合意した内容などを明らかにして、年金分割の請求手続きを行うことになります。
これらの書類に関する手続は、公証役場で行うことになります。
①公正証書の謄本
②公証人の認証を受けた私署証書
*年金分割の割合について、当事者間の話し合いでは合意が成立しないときは、家庭裁判所におけるし審判手続きなどの裁判手続を利用して年金分割の割合を定めることができます。
4.年金分割の請求
当事者間で年金分割に合意し、公正証書等を作成した後は年分割の請求です。
請求先は社会保険事務所になります。
◆必要な書類
・「標準報酬改定請求書」
(添付書類)
①請求者のご本人の国民年金手帳、年金手帳又は基礎年金番号通知書
②婚姻期間等を明らかにすることができる書類
(戸籍謄本、当事者それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書又は当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書)
③事実婚関係にある期間に係る情報提供の請求をする場合は、その事実婚関係を明らかにすることができる書類
④年金分割の割合を明らかにすることができる書類
◆当事者の合意により、年金分割の割合について定めたとき
・公正証書謄本
◆裁判所における手続により、年金分割の割合について定めたとき
審判(判決)の場合
・審判(判決)書の謄本又は抄本及び確定証明書
調停(和解)の場合
・調停(和解)調書の謄本又は抄本
地域の社会保険事務所により必要な書類が異なることがあります。事前に確認をしておくことが大切です。
5.「標準報酬改定通知書」の交付
按分割合に基づき当事者それぞれの厚生年金の保険料納付記録の改定が行われ、改定をした後の保険料納付記録が、当事者それぞれに通知されます。
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