福岡県 福岡市 離婚協議書を公正証書で作成 養育費・財産分与・慰謝料・年金分割手続・親権・子供との面接など離婚条件を公正証書で作成。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所が離婚協議書・公正証書作成・年金分割手続をサポート・支援。
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<どうして離婚協議書が必要なのか>
 
 
協議離婚では、離婚届を出して受理されれば離婚は成立します。
しかし、離婚届に署名押印する前に「離婚協議書」を作成して合意内容を書面にしておくべきです。
「離婚協議書」を作成する理由のひとつは、財産分与や養育費、慰謝料などのお金の支払に関することで支払い金額・支払い方法・支払予定日・振込先金融機関の口座をお互いで確認し、明確にすることで離婚後のトラブルを未然に防止するためです。
離婚後に支払が約束通りにされないことが少なくありません。統計によると離婚調停後の養育費は、取り決めていても実際、取り決め条件通り受け取っている人は、半数ぐらいです。このように子供の養育費に関しては、5割以上の確率で払われていないのが実情です。
<離婚協議書の記載内容>
離婚協議書に記載される主な項目です。
◆未成年の子の親権者・監護者
・親権者とは
・監護者とは
◆養育費
・養育費の支払期間 ・一人当たりの月額 ・毎月の支払い期日
◆慰謝料
・慰謝料の金額 ・支払方法(一括・分割)
◆財産分与
・妻が取得する財産の種類・価額
◆面接交渉権
・お子様との面接の際の条件(面接頻度・場所・時間など)
◆年金分割の割合 ➡ 年金分割についてはこちらから
●離婚前に決めるべきこと ➡ こちらから
<公正証書をお勧めする理由>
離婚協議書を夫婦間で作成すれば安心というわけではありません。相手の支払いが滞った場合、離婚協議書を夫婦間で作成しただけでは、法的な執行力はありませんので相手の給与や財産などを差し押さえをして強制的な回収はできません。
そこで活用するのが公正証書です。
公正証書は、公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。私人間で作成された文書とは異なり、高い証明力や執行力があり、安全性の面でも優れています。
離婚協議書は公正証書にすることを強くお勧めします。
公正証書にしておくことで養育費の不払いなどの約束の不履行があれば、裁判をせずに給与の差押えなどの強制執行手続きに入ることができます。
●離婚協議書を公正証書で作成するメリット ➡ こちらから
◆行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。安心してご相談・ご依頼ください。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
◆社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく秘密保持義務が課されています。安心してご相談・ご依頼ください。
社会保険労務士第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
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